まちの不動産やさん 三喜舎

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売りたいSell

お客様の本当のお気持ちに寄り添い
ご提案しています。

住み慣れた、または親族とゆかりのある土地を手放すことは、
誰でも躊躇したり悩むことがあります。
それも、中古物件や土地の売却は人生で何度も経験することではありません。

私たちはお客様のお悩みや心配事をしっかりお聞きし、
本当のお気持ちに寄り添うことを大事にしています。

ここが三喜舎の売却のポイント

  • メリットもデメリットも
    ありのままにお伝えします

  • 相続の問題や
    特異な事例もお任せください

  • 熊本市内、特に渡鹿・新大江・
    帯山地域を熟知しています

お取引の流れSERVICE FLOW

はじめての売却は、分からないこと、不安がいっぱいです。
なんでもお気軽にお問い合わせください!

  • STEP01

    まずはご相談!

    ご相談の段階では、そもそもお持ちの物件を売却した方が良いのか、売却するとしてベストのタイミングがいつなのか? 具体的になっておられない案件も多々あります。三喜舎は、それも大歓迎です。もちろん秘密厳守です。第三者の業者に話すことで、その物件の問題点や売却までにやらなけなばならないことなどが、ハッキリしてきますし、譲渡税など期間が定められている税控除など該当する場合もありますので、お気軽にご相談下さい。

  • STEP02

    物件調査・査定

    お客様から物件の査定依頼をお受けしたら、土地や建物の現地調査や市場調査、権利関係、道路や法令関係など様々な角度から調査し、売却金額を査定します。無料査定ですが、行政の資料請求を行う場合がありますので、数日お時間を頂戴する場合がございます。

  • STEP03

    査定結果通知・販売方法・媒介契約締結

    査定が終了致しましたら、弊社オリジナル査定書とAIによる査定書を作成し、詳細についてわかりやすく売主様へご説明致します。又、売主様のご意見やご希望もお伺いして協議の上、売買金額を決定します。又、物件の今後の販売方法などもご提案していきます。その際、ご納得頂けましたら、弊社と媒介契約を締結させて頂きます。

  • STEP04

    不動産の販売活動

    まずは、その周辺の買い希望のお客様への情報提供や広告掲載・ホームページ等を利用して幅広く、買主様を募集します。空家の場合は、看板を取り付けたり、近隣にチラシを撒いたり、早期契約を目指します。又、ご案内の結果やその際伺った、買い希望のお客様の傾向や現在のニーズも売主様に随時ご報告し、情報を共有して信頼を築きながら販売活動を行っていきます。

  • STEP05

    買主決定・売買契約

    この物件を購入したいというお客様が、見つかれば、まず買主様から買付証明書を頂き、住宅ローンを利用されるお客様の場合は、金融機関へ住宅ローンの仮審査を受けて頂きます。ローン特約などの停止条件を付けた安全な売買契約を締結しますが、仮審査を通過した買主様と売買契約を締結する事で、双方のリスクも少なくなります。

  • STEP06

    決済(所有権移転)

    買主様の本審査の承認、売主様の売買契約書に基づいたお引渡し条件(引越し・抵当権の抹消など)が整えば、良き日にちを決めて決済(所有権移転)を行います。その際は、基本的には関係各位(売主様・買主様・司法書士・不動産業者など)金融機関にお集まり頂き、同日決済、同日所有権移転を行います。

よくある質問Q&A

  • 売却したいけど、所有者が認知症のため売れません

    不動産の売却は、法律行為のひとつですので、不動産の所有者が認知症の場合、意思能力が不十分で理解が、難しいとみなされ、不動産の売却はできません。しかし、認知症の所有者のために、不動産などを売却し、それを所有者の介護資金に充てたいとお考えの方は、少なくないと思います。 その場合、法定後見制度を活用するという方法があります。この法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てを行い、裁判所から法定後見開始の審判を受ける必要があります。法定後見開始の審判が下るまでには、鑑定が必要な場合を除き、一般的には、2〜3ケ月程度の期間を要します。成年後見人に選出された人は、本人の代わりに不動産の売却のほか、預貯金などの財産管理、介護サービスの契約締結、遺産分割の協議などを行うことができます。

  • 売却の方法としてはどのようなものがありますか?

    不動産の売却方法は、「仲介」と「買取」の2種類があります。「仲介」とは、不動産会社が、購入者を探すことです。媒介契約を締結したら、不動産会社がホームページや不動産情報サイトに広告を掲載したり不動産流通ネットワークを利用して、幅広く買手を探します。契約締結時には、国土交通省で定めたられた仲介手数料が発生します。「買取」とは、不動産会社が直接、不動産を買い取ります。早期の売却が可能ですが、相場の6割~7割が売買価格となります。

  • 不動産を売却した際、どれくらいの諸経費がかかりますか?

    [費用(税金も含む)としてかかる代表的なもの]
    1.仲介手数料...取引が成立した時点で支払う成功報酬で、不動産売買取引の仲介をした不動産会社に対して支払う手数料です。
    ( 法定手数料:売買金額×3%+6万×消費税 売買価格400万超の場合 )目安として 、売買金額400万×3%+6万×消費税 = 金198,000円 となります。
    2.抵当権抹消費用など...売却物件に、購入時の住宅ローンの抵当権等が設定されている場合は、残債の完済及び抹消登記を行っていただきます。
    3.印紙税...売買契約締結時に、売買金額に応じた収入印紙を契約書などに貼り付けることで国に税金を納めます。
    4.所得税(譲渡所得)...不動産売却により、譲渡益が生じた場合、その利益に課税される地方税です。申告時に支払います。

  • 住みながら売却することはできますか?

    可能です。実際に居住しながら売却されるケースは、たくさんあります。ただ、購入希望者が内覧に来られた際には、弊社立会のもと行いますので、ご協力ください。

  • 売却することを近所に知られたくないのですが、可能ですか?

    はい、可能です。その場合、広告活動を行わず、購入希望の顧客ストックの中から条件がマッチングしたお客様へご紹介したり、信頼のおける提携の不動産業者さんのみ物件を紹介するなどして販売活動を行うことも可能です。限られた販売条件となりますので、少し通常の売却よりも成約に至るまでに時間を要する場合もございます。

  • 県外に住んでいますが相続した実家の売却は 可能でしょうか?

    関西や東京に住んでおられる方から熊本の実家を売りたいというようなご相談も数多くいただいております。今は、メールやラインで頻繁に、やり取りやコミュニケーションが可能ですので、遠方から何度も来ていただくような手間を省きながらも、必要な手続きを間違いなく行えるようサポートいたします。売買契約締結後、決済時までに司法書士による本人確認や権利書等の確認がありますので、基本的に最低1回は、帰郷頂くことになると思います。

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